こんな復縁屋には気をつけて 評判の悪い復縁屋の特徴

こんなには気をつけて 評判の悪い屋の特徴として、特に注意点のみを書きますね。
復縁カウンセラーさんのサイト参考にしています。

 

他社の内容や商標を真似ている

いつも、いろいろな復縁サービス業者のウェブサイトをみているんですけど、ちょっとびっくりしたことがあります。

それは、一部の業者が大手復縁屋のウェブデザインを内容をそのままコピーしていた事実。

社名のところだけ変えて説明分が全く同じというのが有ったんです。
当然法律的にも道徳的にも許されるはずなく、あーこの会社は、わかりやすいほど悪質なんだなって思いました。
※私としては、この悪質サイトは紹介しません。

さらに、商標の模倣も見かけます。一部の業者が知名度のある会社の商標を無断で利用しているのです。
その業者の目的は一体何でしょう?というか、わかりやすくて、他社の信用に乗っかって悪いことをしようとしている訳なんですよ。ほんとうにどうしようもないです。

こんな不正行為をしている業者が、復縁を成功に導くという約束を果たすことは、考えられないと私は思います。
真剣な復縁の願いを持つ人に対して、そんな業者がちゃんとやる筈はありません。
復縁工作は、一人の人間の心を動かすデリケートな作業。それには、誠実さと高い専門性が求められると思うんです。

 

関係を壊す「別れさせ屋」をアピールしている

人の不幸を提供するサービスの評判がいいわけありません。

もし相手に好きな人出来てしまって、自分にもう一度振り向いて欲しいとき。
相手を陥れても、自分が幸せになれるか不安です。いつか仕返しがきます。

私がきちんとした復縁屋の方に教わって最初にしたことは、たとえば、手料理をちゃんと作ることでした。
そういう風に本当に自分も変わって、相手が自分を、「誰かの代わりでは無く、私だから好きになってくれる」ようにしないと、また浮気されます

復縁の為の別れさせ屋みたいなものではなく、とにかく別れさせること、別れさせ屋をアピールしているほとんどのところは、人を不幸にすることに慣れてます。自分が幸せになるために取り戻したい気持ちがあればこそ、そういうの嫌ですよね。

ここまでは私の経験の話ですが、以前事件があって、日本調査業協会(日本の探偵業者の業界団体)からお知らせが出ています。

「別れさせ屋」についての取り組み|日本調査業協会
抜粋です。

一般社団法人日本調査業協会は平成14年10月に「自主規制」を設け、加盟員には別れさせ屋に準じた事案については絶対にこれをしない」という事で、教 育研修会で「受件をしない」及び広告適正委員会で不適切文言として「広告掲載はしない」との指導をしてまいりました。今後も、私共はこのような悲惨な事件 が起こらないように努力をしてまいります。

なぜ、この事案を自主規制で設けたのか。

    1. 1、公序良俗に反する。
    2. 2、調査手法によっては様々な他の法律(刑法・弁護士法・民法等)に抵触する恐れがある。
    3. 3、この事案は依頼を受けた業者のみならず、依頼者も法の処罰対象になりうる可能性がある。
  1. 平成19年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行後は、第6条(探偵業務の実施の原則)によって「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とされています。

一般社団法人日本調査業協会はこの種の「・・工作」は、探偵業務とは認めておりません。
今後、関係機関と連携を保ち「・・工作」等の根絶を図ってまいります。
消費者の皆様方もこうした事案については、依頼することのないようにしてください。

 

その他にも、憶えてておいた方がいいことが書いてありました。

信頼できる探偵事務所・調査会社・興信所業者は

信頼できる探偵事務所・調査会社・興信所業者は

■一般社団法人日本調査業協会の業者を選びましょう。
内閣総理大臣認可(一社)日本調査業協会は、良識と責任に基づく実績ある探偵事務所調査会社・興信所が集まり、探偵調査業界の健全化と向上を推進しています。
■営業所に行ったら「探偵業届出証明書」が提示してあるか確認しましょう。
探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、 公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。 この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを 別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しま しょう。

■調査利用目的の確認書について

探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければなら ないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対し てではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用 目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。
■契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれる業者を選びましょう。
探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにす る書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなけれ ばなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、 内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。

■守秘義務について

探偵業法10条により、探偵業者に「守秘義務」が課せられました。探偵業は、その業務の性格上、依頼者や対象者 の秘密やプライバシーに関する内容を知ることが多く、調査結果もまた、人の秘密に関わるものが多いので、この守秘義務は当然の規定といえます。一方、依頼 者自身が依頼事項をむやみに他言すると、調査に支障を来すばかりでなく対象者に察知されかねませんので、くれぐれもご注意ください。

 

よく言われるのが、証拠を残さない方がいいので、契約書は結んでいません。などですが、いきなり法律違反です。何かあっても証拠も無く泣き寝入りですし、事実、ちゃんとやってくれないところばかりです。

ほんとうに注意してくださいね!

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